最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1707 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人A及び同Bの上告趣意第一点について。
原判決が挙示する証拠の中には、原審における証人Cの供述として判示漁業会は
生産者と小売業者との売買の世話をしていた旨の記載がある。この記載並びにその
他の挙示の各証拠を綜合すれば、被告人等が判示漁業会支部を通じD外数名に対し
魚類を統制価格を超えて売却したという判示事実を認めることができる。
論旨は結局原判決の事実認定を非難するに帰するから、採用することができない。
同第二点の(一)について。
論旨は、原判示第三の事実につき、原審証人Eの証言の一部分を援用して原判決
は採証の実験則に反したものであると主張するけれども、右の証言の内容全体並び
にその他の挙示の証拠を綜合すれば、判示事実は十分に認められるのであるから、
原判決には所論のような違法はなく、論旨は理由がない。
同第二点の(二)及び被告人三名の弁護人津田騰三の上告趣意第一点について。
原判決は被告人A、同F及び同Bについては、それぞれ各被告人に対する司法警
察官代理の聴取書中の各供述記載及び第一審第一回公判調書中の各被告人の供述記
載等を証拠として有罪の事実を認定したが、原審相被告人G、同H、同I及び同J
については、同人等に対する司法警察官代理の聴取書中の各供述記載及び第一審第
一回公判調書中の各供述記載等を措信せず無罪を言渡した。論旨はこのことを非難
して、ある者に対し犯罪の証明無しとして排斥した同じ証拠を以て他の者に対し有
罪の証拠力ありとすることは、理由に齟齬あるものであり、又は実験則を無視した
採証であると主張している。なるほど右の証拠は、いずれも同じ西条警察署におい
て司法警察官代理の作成した聴取書又は同じ公判調書中の供述記載であり、その内
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容も相類似してはいるが、各被告人及び原審の各相被告人が各々別々にした供述の
記載であるから、原審裁判所が自由心証によりその中のあるものを措信し、他のも
のを措信しなかつたからとて、これを以て所論のような違法あるものということは
できない。
右と同様の理由により被告人Kが無罪とされたからとて、その他の買受人たる第
一審相被告人等が無罪でなければならないという推論は成り立たず、従つてまたか
ような推論を前提として売却人たる上告人等の無罪を主張する論旨は採用すること
ができない。
これを要するに論旨いずれの点も理由がない。
弁護人津田騰三の上告趣意第二点について。
論旨の採用できないことは、被告人A及び同Bの上告趣意第一点について述べた
とおりである。
同第三点について。
論旨の理由なきことは上述するところによつて、おのずから明かである。
以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。
検察官 田中巳代治関与
昭和二六年三月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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